住宅改修費は、同一の住宅に付き20万円の支給限度基準額まで利用することができますが、次のような場合には新たに支給限度基準額が設けられます。
●介護度が著しく高くなった場合の特例
基準となるのは、過去において最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点で、これから行おうとする住宅改修の着工時点と比較して、介護度が3段階以上上がっている場合は、改めて20万円の支給限度基準額までの住宅改修の支給を受けることが出来ます。
●転居した場合の特例
転居して住民票が変更になった場合には、改めて20万円の支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが出来ます。